2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
客がパチンコ営業者から賞品の提供を受けた後、パチンコ営業者以外の第三者に当該賞品を売却することはあるものと承知しております。 風営適正化法におきましては、パチンコ営業者が現金等を賞品として提供することや、客に提供した賞品を買い取ることを禁止しております。
客がパチンコ営業者から賞品の提供を受けた後、パチンコ営業者以外の第三者に当該賞品を売却することはあるものと承知しております。 風営適正化法におきましては、パチンコ営業者が現金等を賞品として提供することや、客に提供した賞品を買い取ることを禁止しております。
パチンコ営業者は、遊技機の増設、交代その他の変更をしようとするときは、軽微な変更の場合を除き、都道府県公安委員会の承認を受けなければならないとされているところであります。 お尋ねの遊技くぎの変更につきましては、軽微な変更に当たらないと解されていることから、パチンコ営業者が都道府県公安委員会の承認を受けずに遊技くぎの変更をした場合には、風営適正化法に違反することとなります。
○国務大臣(山本順三君) 先ほど申し上げましたように、パチンコ営業者以外の第三者が賞品を買い取ることは、これ、直ちに風営適正化法違反になるものではございませんが、営業者と実質的に同一であると認められる者が賞品を買い取る場合は同法違反となり得るものと認識をいたしております。
その上で申し上げれば、客がパチンコ営業者から賞品の提供を受けた後、第三者に当該賞品を売却することもあるというふうに承知をいたしております。パチンコ営業者以外の第三者が賞品を買い取ることは直ちに風営法違反となるものではございませんけれども、営業者と実質的に同一であると認められる者が賞品を買い取る場合は、これは同法違反となる、このように認識をいたしております。
いずれにせよ、警察としては、パチンコ営業者と実質的に同一であると認められる者が賞品を買い取るなどの違法行為につきましては、引き続き厳正な取締りを行ってまいる所存でございます。
いずれにいたしましても、警察といたしましては、パチンコ営業者と実質的に同一であると認められる者が賞品を買い取るなどの違法行為につきましては、引き続き厳正な取締りを行っていく所存でございます。
依存防止対策の観点からは、改正後の規則に適合した遊技機が早期に市場に流通することが望ましいところ、パチンコ営業者や遊技機製造業者等に過度な負担となることのないよう経過措置を設けたものでございます。
○政府参考人(山下史雄君) パチンコ営業者が客に提供した賞品を買い取るなどして風営適正化法第二十三条第一項違反として検挙された件数は、平成二十九年中で四件でございます。具体的な事例を申し上げますと、例えばパチンコ営業所の従業員が賞品買取り業務に従事するなど、パチンコ営業者と実質的に同一であると認められる者が賞品買取りを行っていたものがございます。
いずれにいたしましても、警察といたしましては、パチンコ営業者と実質的に同一であると認められる者が賞品を買い取るなどの違法行為につきましては、引き続き厳正な取締りを行っていく所存でございます。
これにつきましては、平成二十七年の六月に、パチンコ営業者団体は、高い射幸性を有するとしたパチスロ遊技機につきまして、設置比率を引き下げる目標を定めて、撤去することとしたところでございます。
他方、風営適正化法はパチンコ営業者等の風俗営業者を規制する法律でありまして、お客さんにおいてパチンコ遊技機が風営適正化法の規格に適合するか否かを確認することができる制度を設けることというのは想定してございません。現時点において、お尋ねのような装置を法律で義務づけるということは考えていないところでございます。
また、当該型式の遊技機が設置される場合においては、パチンコ営業者は都道府県警察の承認を受けなければならないということとなっておりまして、当該承認申請の段階で確認することができることとされております。 また、警察職員は、風営適正化法の規定により、パチンコ営業者の営業所に立入検査をすることができることとされております。
などののめり込み防止のための共通標語をパチンコ営業者の広告に挿入する取り組みも行っているところでございます。 警察といたしましても、それらの対策を含めて、パチンコののめり込み問題への対策については業界に対して継続的に要請を行っているところでありますが、引き続き、業界を適切に指導していくように警察を指導してまいりたいと考えております。
パチンコ営業につきましては、風営適正化法におきまして、パチンコ営業者に対して、著しく射幸心をそそるおそれがある遊技機の設置や現金及び有価証券の提供を禁止しているほか、遊技料金や賞品価格を一定の範囲内にとどめる規制を行っているところでございます。
現在、銀行ATM設置運営会社におきまして、銀行ATMに関するアンケート調査や利用客の利用実態に関する調査を進めておりまして、五月をめどにその結果がパチンコ営業者の業界団体に報告されるものと承知をしております。 警察庁といたしましては、その結果報告を参考にいたしまして、業界団体に対し所要の助言をしてまいりたいと考えております。
銀行ATMのパチンコ営業所内における利用におきましては、パチンコ営業者の業界団体とそれから銀行ATM設置運営会社との間におきまして、いろいろな問題が生じ得るかどうかということにつきまして、利用者の利用実態でありますとかあるいは簡易な世論調査等を実施して、その結果、問題があるかないかということについて相互に認識を深めていこうと。
○政府参考人(島根悟君) パチンコ営業所内において銀行ATMを客に利用させるサービスの利用上限額につきましては、パチンコ営業者の業界団体の自主規制に基づきまして、パチンコ営業者の業界団体と銀行ATM設置運営会社との合意の下、運用されていると承知しておりますが、試験運用開始時におきまして、パチンコ営業者の業界団体から、のめり込みの防止等の観点から当面試験的な運用として各種報道等世論の動向を注視しながら
パチンコ営業者の業界団体によれば、パチンコ店の駐車場内に駐車中の車両に放置された児童が従業員等の巡回点検により発見された事案は、平成十八年から平成二十五年末までの間、二百四十七件でございます。
風営法におきましては、個々のパチンコ営業者が、その営業につきまして、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告宣伝を行うことを禁止してございます。例えば、著しく客の射幸心をそそるおそれのある広告宣伝を行うことは禁止されてございます。
パチンコ業界の地球温暖化防止のための取り組みでございますけれども、全都道府県のパチンコ営業者の組合が加盟いたします全日本遊技事業協同組合連合会というものがございますけれども、この連合会におきまして、昨年の九月に環境自主行動計画を策定いたしまして、地球温暖化防止対策に取り組んでいるところというふうに承知しております。
パチンコ営業者が倒産する理由については、各営業者の経営方針や営業状況、資金調達の状況等、個別の事情により異なると思いますので、一律に答えられるものではなかろうと思っております。 その上で、あえて申し上げるとすれば、警察庁による調査によりますと、全国のパチンコ営業所数は近年減少傾向にある一方、売り上げについてはほぼ横ばいで推移しており、パチンコ営業について、店舗の寡占化、大型化の傾向が見られる。
○宮崎政府特別補佐人 風俗営業法二十三条一項の規定は、いわゆるパチンコ営業者が客に提供した賞品を買い取ることを禁止しているわけですけれども、規範としてはそういうことでございますが、御指摘の三店方式がこの条文に照らしてどう当てはめられ、解されるべきかにつきましては、当局としては、その三店方式なるものの実態を必ずしも承知しているわけではございませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
また、今お話があったパチンコの買取りでございますが、パチンコの景品、これをパチンコ従業員が買い取る等、パチンコ営業者が関与することは違法でございまして、また多くの県ではパチンコの景品を買い取らせることも禁止をしているということがございまして、こういった事案を私ども認知した場合には、事件送致を行ったり、また行政処分等の取締りを行ったりということでその適正化を図っているところでございます。
御指摘の温暖化の問題等について、環境の問題については、警察といたしましても大変大事な問題であると考えておるわけでございまして、環境基本法によりまして、パチンコ営業者を含めた事業者が同法の基本理念にのっとり事業活動を行う責務を負うているわけでございますので、警察といたしましても、この法律の基本理念について機会をとらえて業界に指導してまいりたいというふうに存じております。
この風適法で認められた範囲内で営まれるパチンコ営業者については、賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受けることはないものと考えておるところでございます。
そういった現況にかんがみて、これら脱税問題の存在は我々パチンコ業が社会的信用を損ね、パチンコ営業者が税制上の優遇や公的融資を受けられない大きな要因でもございます。 業界の健全化と社会的な信頼を得るためにも、脱税防止と経理の明朗化、またそれら現金管理の効率化に有効な施策の一つとして、私どもは平成二年、プリペイドカードシステムの導入とその推進を健全化への一つの大きな施策として位置づけました。